医療関連法律を分かりやすく
医師制度
日本の「医師」は国家資格であり、「医師国家試験」に合格して医籍登録を完了したものに厚生労働大臣より与えられるものです。診療科ごとに交付されるものではなく、医師は法律上はすべての診療科における診療行為を行うことができる、とされています。又、医師の定年制や免許の更新制度はありません。
日本の無期限医師免許と異なり,殆どの欧米では医師免許は有効期限付きであり、1-2年ごとに更新しなければなりません。
又、日本のように医師免許があれば事実上すべての診療科を行うことができるというものではなく、各診療科の専門医資格が必要です。手術手技や診療に関しても段階が存在し、高度な医療を行うにあたってもまた別にその専門医資格が必要になります。専門医資格は国によっても違いますが2~4年に1回、指定された講義単位数や実績を前提に更新が行われています。
このように欧米では医師免許制度と専門医制度が生涯教育と分かちがたく結びついており,医師は生涯のキャリアを通じて常に新しい臨床知識の勉強,臨床応用を要求されます。日々勉強や研究に積極的に取り組まなければ,経験年数にかかわらず医師としての資格を失う制度です。
こうした医師制度は,一人ひとりの患者に高水準の医療を提供する土壌となっています。
麻酔施術について
日本では「オペ時に麻酔医をつける」ことは法律で義務とされていません。医師免許をもっている医師なら誰でも麻酔行為が可能です。(看護師による麻酔行為は違法)
医師国家試験には出題範囲に麻酔の項目もありますが、毎年出題されるという意味ではありません。
大学医学部での麻酔科目履修は文部科学省管轄で、医師免許を付与する厚生労働省は医学部カリキュラムを把握していません。
殆どの欧米やロシアでは、血液検査を行わずに麻酔を要する施術を行う事、及び麻酔専門医以外による麻酔行為は違法行為であり、医師と病院は厳しく処罰されます。
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